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就労支援機器の貸出しの概要![]()
貸出しの対象となる事業主と事業主団体貸出しを受けた就労支援機器が障害者の職務遂行に有効な場合に、同種の就労支援機器を整備する意思を有する事業主または事業主団体(特殊法人等公的機関を除く。以下、「事業主等」という。)であって、以下のいずれかに該当することが条件です。
(1) 障害者を雇用しているか又は新たに雇い入れる事業主であって、その障害者の従事する作業を容易にするために必要な機器を整備しようとする事業主等。
(2) 雇用する障害者の処遇の改善や雇用の継続を図るために配置転換や職種転換を行う事業主等。
(3) 機器を使用することによって、雇用する障害者の職域の拡大を行おうとする事業主等。
(4) 求人応募のあった障害者のために機器を使用して選考試験を行う事業主等。
(5) 天災等により障害者雇用継続に係る緊急対策が講じられた場合に、災害救助法適用地域内に事業所が存在し、かつ実際に被災した事業主等。
その他に当該事業所での雇用を目指した各種就労支援制度等(例:トライアル雇用、地域障害者職業センターの行う職務試行法、障害者職業能力開発校の行う職場実習制度など)を利用する場合も貸出しの対象となることがありますので、担当部署 (問い合わせ先)あてにご相談ください。
貸出し機器等の種類と台数対象となる障害者が行う職務に必要と認められる種類と台数の機器を貸出しいたします。職務に必要であると認められた場合、複数の種類を貸出すことも可能です。
また、1つの事業所に複数の障害者が在籍し、一人ひとりに貸出しを希望する場合は、人数分の申請書を提出してください。
貸出し期間機器の貸出し期間は、原則として6ヶ月以内とします。ただし、高齢・障害・求職者雇用支援機構が特に必要と認めた場合は、同一障害者を対象として1回に限り6ヶ月の延長ができます。