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就労支援機器等貸出申請書の遵守事項![]()
遵守事項第1条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「甲」という。)が、リース業者(以下「乙」という。)と就労支援機器等(以下「機器等」という。)の賃貸借契約を搬送等業務委託業者(以下「丙」という。)と機器の整備、保管、搬送及び据付業務等に係る委託契約を締結し実施する「就労支援機器等普及啓発事業」において、機器等の貸出しの認定を受けた事業主又は事業主の団体(以下「丁」という。)は、次の各条項を遵守するものとする。
(機器等の引渡し及び回収)
第2条 甲は、機器等の貸出しを決定したときは、丙に対し、甲が指定する場所に機器等を搬送し、必要に応じ据付を行うよう指示するものとする。
2 丁が丙より機器等の引き渡しを受けた日から2日以内に機器等の欠陥を甲に通知しなかった場合は、機器等は、正常な状態で引き渡されたものとする。
3 丁は、貸出し期間が満了したときは、機器等を返還可能な状態にし、甲から機器等の回収の指示を受けた丙に引き渡すものとする。
4 丁は、甲から機器等の貸出しの認定の取消しを受けたときは、機器等を返還可能な状態にし、甲から機器等の回収の指示を受けた丙に引き渡すものとする。
(機器等の修理又は交換)
第3条 丁は、機器等の引き渡しを受けた後、丁の責任に帰すべき事由によらないで機器等が正常に作動しなくなったときは、直ちにその旨を甲に通知するとともに、機器等を返還可能な状態にし、甲から機器等の回収の指示を受けた丙に引き渡すものとする。
2 甲は、丁から通知を受けたときは、丙に対して機器等の回収及び動作確認を行うよう指示し、必要に応じ、物件の修理又は機器等の交換を指示するものとする。
(機器等の使用、保管・維持及び返還)
第4条 丁は、機器等を善良な管理者の注意をもって本来の用法に従い使用、保管するほか、これに要する費用(電気料等の経費)を負担するものとする。
2 甲は丁が次の禁止事項に違反した場合は、直ちに機器等の返還を求めるものとする。
(1) 機器等を「就労支援機器等貸出申請書」に記載された事業所の所在地以外に移転すること。
(2) 機器等を第三者に譲渡し、又は転貸すること。
(3) 機器等に貼付された所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、又は汚損すること。
(4) 機器等に質権、抵当権又は譲渡担保権を設定すること。
(5) 機器等に他の機器を固着させ、機器等の一部を除去し、取り替え、又は改造する等機器等の引渡しのときの現状を変更すること。
(6) 機器の全部又は一部を構成するソフトウェアについて、
イ 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、又は使用権を設定すること。
ロ ソフトウェアを複製すること。
ハ ソフトウェアを変更又は改作すること。
3 丁は、機器等について他から強制執行その他乙に対する侵害行為を受けた場合は、当該機器等が乙の所有であることを主張し、直ちにその旨を乙に通知し事態の解消に当たること。
4 丁は、機器等自体により又はその使用、保管、維持等によって第三者に与えた損害について負担するものとし、甲は損害賠償の責を負わないものとする。
(機器等の滅失又は毀損)
第5条 丁の責に帰すべき事由により機器等を滅失(修理不能若しくは所有権の侵害を含む。以下同じ。)又は毀損(所有権の制限を含む。以下同じ。)した場合は、丁は、甲に通知するとともに、乙に対し代替え機器等(新品)の購入代金相当額又は機器等の修理代金相当額を損害賠償として支払わなければならない。
(損害保険)
第6条 乙は、機器等に動産総合保険(置き忘れ、紛失、使用人の不正行為、偶然な外来の事故によらない電気的又は機械的事故等による損害は不担保。以下この条において「保険」という。)を付すものとする。
2 丁は、甲から借り受けた機器等に保険事故が発生した場合は、甲に対し直ちにその旨を通知するとともに、保険受領手続きに必要な書類を甲に遅滞なく提出するものとする。
3 丁が前項による義務を履行し乙が保険金を受領したときは、丁が乙に賠償しなければならない第5条の金額について、受取保険金を限度としてその義務を免除する。
(機器等の貸出しの解約)
第7条 甲は、第5条の機器等の修理又は取り替えに過大な費用又は相当な時間を要することを把握したときは、この旨を丁に通知し機器等の貸出しの解約を行うことができる。
(機器等の貸出しの解除)
第8条 丁が次の各号のいずれかに該当した場合は、甲は催告せずにこの契約を解除することができる。この場合、乙に損害があるときは、丁はこれを賠償しなければならない。
(1) 認定の条件のいずれかの条項に違反したとき。
(2) 保全処分、強制執行若しくは滞納処分を受け、又は破産、和議、会社更生等の申立があったとき。
(3) 事業の休廃止又は解散したとき。
(管轄)
第9条 甲、乙又は丙が、丁との間において、この機器等の貸出しに関する紛争を行う場合の管轄裁判所は、甲、乙又は丙の本部又は本社の所在地の裁判所とする。